プロフィールを見ていただければおわかりかと思いますが、
(法務局在職中、戸籍・国籍事務の経験が豊富であること)
私は司法書士として、特に以下の分野に強みを持っています。
1.「渉外(戸籍)相続登記(注1)」
渉外(戸籍)相続登記、国外に住む相続人や、外国籍の方が関わる登記に対応します。
戸籍等の取り寄せや外国の証明書類の扱いにも精通しており、国際的な相続手続きもお任せください。
2.「帰化許可申請(注2)」
外国人の方が日本国籍を取得するための帰化許可申請手続きをサポートします。
必要書類の準備や申請書の作成等、専門的なアドバイスとサポートを提供します。
3.「相続登記」
相続登記相続が発生した際に、不動産の名義変更を行う相続登記に関する手続きをサポートします。
相続人の確認や必要書類の収集を含む複雑な手続きをスムーズに進めます。
また、法定相続証明の申請手続きも、
(法務局退職前の二年間、専従で年間700〜800件程度、調査していました)
相続登記の前提として、法定相続証明情報を取得するだけでも迅速な対応が可能です。
これらの分野において、複雑で煩雑な手続きでもお客様が安心して進められるよう、専門知識と経験を活かしてサポートいたします。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
注1、渉外相続登記
「渉外相続登記」とは、相続に関連する登記手続きのうち、外国との関連がある場合のことを指します。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
1. 相続人が外国に住んでいる場合
相続人が日本国内にいない場合、その相続人が日本国内に不動産を所有しているときに行う登記手続き。
2. 相続人の国籍が外国である場合
相続人が外国籍であり、日本に土地や不動産を相続する場合。
3. 外国法の適用がある場合
相続に関して外国の法が適用されるケース(例、外国で遺言書が作成されている場合など)。
これらの場合、通常の相続登記とは異なり、外国の法制度や手続きに配慮した形で進める必要があり、登記の際に提出する書類や証明書が異なることがあります。
注2、帰化許可申請
「帰化許可申請」とは、外国籍の人が日本国籍を取得するために、法務大臣に対して行う申請手続きです。
帰化とは、外国籍の個人が日本に住み、一定の条件を満たすことで、日本国民となるプロセスです。
帰化許可を受けるための主な要件には、以下のようなものがあります
1. 日本での居住期間
通常、5年以上日本に継続して住んでいることが求められます。
2. 安定した生計
自分や家族が生活できるだけの収入があることが必要です。
3. 素行が善良であること
犯罪歴がなく、社会的に問題を起こしていないこと。
4. 日本語能力
日常的な日本語でのコミュニケーションができること。
5. 日本の法律を尊重する意思
日本の法制度を守り、忠誠を誓う意志があること。
以上のような要件を満たして申請が通ると、帰化許可を受けた人は日本国籍を取得(日本人として日本の戸籍に記載されます)し、在留資格が変更されます。