成年後見制度とは、認知症、知的障害や精神障害により判断能力が不十分な人の財産や権利を守るための制度です。
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、知的障害や精神障害などにより判断能力が不十分な人の財産や権利を守るために2000年に制定されました。
私たちは日常生活を送る上で、金銭的な管理や契約を結ぶなど様々な判断が日々必要とされています。
しかし、判断能力が不十分な場合、様々な局面で適切な判断をすることが難しいことがあります。成年後見制度は、そうした方々を支援する制度です。
この制度を利用するには家庭裁判所への申請が必要です。
家庭裁判所によって選任された判断能力の十分でない人を支援する人を成年後見人といいます。
成年後見人は本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産の管理をして、さまざまな契約や手続きを行います。
財産管理と身上監護
成年後見制度には、財産管理と身上監護(しんじょうかんご)があります。
財産管理は、本人の資産や負債、収入、支出を把握し、本人のために必要な支出を計画的に行いながら資産を維持・管理します。
例えば、預貯金・保険・有価証券の管理・不動産などの財産の管理や処分・相続における手続き・支出の管理などを行います。
身上監護は、生活や健康に関する法律行為、たとえば医療機関の入院手続きや費用の支払い・福祉サービスの契約・アパートの賃貸契約などの手続きをします。
ただし、日々の買い物や身体介護・身元保証人・遺言・身分行為(養子縁組、結婚、離婚など)の意思表示などは含まれません。
*成年後見制度と日常生活自立支援事業
成年後見制度が利用できるのは、本人の判断能力が不十分な場合に限ります。
(本人に判断能力はあるものの、金銭管理に不安のある場合には、日常生活自立支援事業があります。こちらは厚生労働省の管轄で、お住まいの市区町村の社会福祉協議会の窓口で相談ができます。)
成年後見制度の2つの制度
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度
現在、判断能力が不十分であると見なされた人が利用することができます。
任意後見制度
現時点では問題ないが、将来、認知症などで判断力が衰えたときのことを不安に感じる人が、自ら支援者と支援内容をあらかじめ決めておくことができる制度です。
(制度を利用する本人の判断能力の程度に応じて、それぞれ利用できる制度が変わります。)
参考
法定後見制度の「後見」「保佐」
「補助」の違い
「法定後見制度」には、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類の後見類型に分けられます。
後見・・・判断能力が常に欠けて
いる状態
保佐・・・判断能力が著しく不十
分な状態
補助・・・判断能力が不十分な状
態
本人の判断能力に応じて3つの区分に分かれ、本人の行動の制限や成年後見人ができる法的権限が違ってきます。
判断能力については、医師の診断や鑑定結果をもとに裁判所で検討し決められます。
選ばれた支援する人をそれぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」といい、まとめて成年後見人等といいます。
「後見」は、判断能力が常に欠けている人に対し適用されます。
「後見」は、日常生活に関する行為以外、財産に関するすべての法律行為について、本人に代わって契約などの法律行為をすることができる代理権があり、本人のした行為を後から取り消すことができる取消権もあります。
「保佐」は、借金や債務の保証、相続の承認・放棄、自宅の新築・改築・増築や大規模な修繕、不動産の売却などの行為について、本人が保佐人の同意を得ることが必要となる制度です。
保佐人の同意を得ないでした行為は取り消すことができます。
「補助」は、軽度の精神障害や知的障害で本人が比較的高い判断能力がある人を対象にした制度です。
補助人に同意権や代理権を与えるかの判断は本人が行い、家庭裁判所が「特定の法律行為」について補助人の同意を得なければならないことを定めることができます(同意権の付与の審判)。
いずれも本人の意思を尊重して生活しやすいように支援(身上監護)をする義務があり、財産管理・契約などで法的権限が与えられています。
また成年後見人等は、原則として本人が死亡するまで変更がなく、支援を続けることになります。
成年後見制度を利用するには、本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に必要な書類を揃えて、後見開始の審判を申し立てます。
申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市区町長です。
まとめ
成年後見制度は、本人の財産と権利を守るための制度です。
とくに年齢制限があるわけではないので、年齢の若い知的障害者、精神障害者などでも、判断能力が不十分であれば利用することは可能です。
また現在は判断能力があっても、精神疾患などで将来の生活に不安がある場合は、後見人をあらかじめ指定できる「任意後見制度」の利用を検討することになります。