相続について

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相続登記とは

相続登記は不動産の所有者が亡くなった場合に必要な手続きです。(亡くなった方が所持していた不動産の名義を変更し、新しい所有者を明確にするための手続きが相続登記です。)
と簡単に説明できます。

「相続登記を放置するとどんなリスクがあるの?」
「具体的にどうやって手続きすればいいの?」
ということが気になりますよね。  
 不動産(土地・建物)の場合、金額的な価値も大きくなるため、間違いのない確実な手続きをする必要があります。
そのため、相続登記の概要を説明し、登記を忘れてしまった場合のリスクや、申請を行うための手順について説明していきます。

1.相続登記は不動産の名義変更
 相続登記は土地・家・マンションなど不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人への名義変更を行う手続きのことを指します。
 手続きが必要な理由は、相続登記を怠った場合に不動産の所有者が不明確になることで、争いが起きたり売買ができなくなるなど不利益を被る可能性があるためです。
 また、従来相続登記の期限は定められていなかったため、放置していても罰則などは発生しませんでした。    
 そのため相続人が自発的に手続きを行わなければ、どんどん後回しになっていくということになってしまいます。
 
2.相続登記をしないことによるリスク

 相続登記は期限が定められていなかったため、
「ついうっかり登記を忘れていた」ということになりがちです。
「相続登記をしなければいけないことはわかっているが腰が重い」という方もいることでしょう。
 相続を先延ばしにした場合どのようなことが起こるのか簡単にまとめています。
 (1)遺産分割協議が困難(難航)
 する
遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産の分け方を相続人全員で協議することです。
遺産分割協議は時間が経つほど協議が難しくなりがちです。
 その理由は、時間の経過とともに新しい相続が発生(相続人が、相続登記の完了までに死亡して、相続人であった人が被相続人となってしまい次の相続が発生するなど)して相続の関係者が増え、人間関係が複雑になっていくからです。
(一例)不動産所有者(名義人)の父が亡くなった場合、母、長男(結婚して妻と子ども2人)、長女(結婚して夫と子ども1人)の3人が相続人とななる場合に、
相続登記をしないまま、長男が亡くなった場合、長男の妻と子ども2人も相続人となり、相続登記は母、長男の妻、子ども2人と長女の5名で行う必要が出てきます。
 遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、遺産分割協議書は相続人全員の捺印が必要です。
相続人が亡くなったり、親族が増えるにつれて親族同士の関係性も薄くなっていくと、全員が集まって協議することが難しくなります。
相続登記を放置することによって遺産分割協議をまとめることが難しくなる可能性が高いのです。
 
(2)不動産を売却できなくなる
相続登記をしないまま家や土地を売却しようとすると、不動産会社から「相続登記が済んでいないので相続登記が完了するまで売れない」と言われます。
 なぜなら、不動産の売却には、相続人への名義変更が完了している必要があるからです。
 一般的には不動産の売却と相続登記の準備を並行して行っていくことになりますが、被相続人が亡くなってから時間が経過していると相続登記に時間がかかってしまう可能性が高くなるというリスクが発生します。
 相続登記ができていないことが不動産売却の足かせとなり、土地・建物の資産評価額が時間の経過とともに下がる可能性があります。
 
(3)必要書類の入手が難しくなる
相続登記を行う際、関係者の戸籍謄本や住民票の除票など多くの公的書類が必要となります。
 相続登記を放置して時間が経過すると、公的書類は保存期間が定められているため、必要書類を準備するのが難しくなります。
(一例)死亡者の住民票の除票は5年間の保存。
手続きの着手が遅れることで余計な手間がかかったり、書類を取得できないことで前に進まない可能性があります。
 
3.相続登記を行うための手順
ここまで読んでいただいた方なら、相続登記は必ず必要(それもできるだけ早く)な手続きとお分かりになったかと思います。

 この記事が相続登記についての疑問を解消し、登記申請を進めるために少しでもお役に立つことを願います。
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